医療費控除 対象
1.治療目的
2.スポーツジム
3.温泉
4.年間10万円未満でもOK
5.家族で合算
6.誰が申告するか
7.住民税の軽減
8.5年間の猶予期間
医療費控除の対象(一部)とポイントです。
1.治療目的
市販薬、マッサージなども治療目的であれば可能です。
一定の市販薬を年間1万2000円程度買うと、
所得税が安くなる特例も可決予定です。
2.スポーツジム
医師から運動が必要と診断されれば可能です。
・医師の運動療法処方箋
・厚生労働省指定の運動施設から実施証明書
があれば可能です。
3.温泉
厚生労働省指定の「温泉利用型健康増進施設」を利用すると、
利用料と往復交通費が医療費になります。
・1か月に7日間利用
・領収証と温泉療養証明書
が必要になります。
4.10万円未満でもOK
給与所得者で年収311万6000円未満なら、
10万円以下でも医療費控除が受けられます。
5.家族で合算
「生計を一にする」家族の医療費は合算控除対象になります。
(同居が条件ではない)
6.誰が申告するか
医療費控除で還付される金額=医療費控除額×所得に見合った税率
(日本は累進課税)
家族の医療費を合算する場合は、
所得税率が一番高い人に集めると良いと思います。
7.住民税の軽減
住宅ローン控除と併せると、
住民税が安くなる可能性があります。
8.5年間の猶予期間
過去5年間さかのぼって控除できます。
(領収書は必要)